ロックは、自然権を「生命、自由、財産を所有する権利」と定義した。
また、「市民政府二論」を著し、そのなかで社会契約説を主張した。
社会契約説では、各人には生まれながらに自然権がある。
ロックは、間接民主制を支持。人民に抵抗権を認めた。
ルソーは、イギリス人は選挙のときだけ自由であり、それ以外のときは奴隷であると主張し、代議政治を批判し
王権神授説は、国王の権力は神の意思以外の何ものにも拘束されないという考え・主張である。 これにより国
ブラクトンは13世紀の法律家。 「国民といえども神と法の下にある」とし、国王も法に従うべきであると主
イギリス(イングランド)の法律家・政治家。 国王も法に従うべきであると主張した。