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後期高齢者医療

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法規制度

後期高齢者医療の対象となるのは、原則として75歳以上の者である。
65歳以上75歳未満の者は一部、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものも制度の対象となる。
後期高齢者医療制度の運営(実施)主体は、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)である。



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