後期高齢者医療の対象となるのは、原則として75歳以上の者である。
65歳以上75歳未満の者は一部、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものも制度の対象となる。
後期高齢者医療制度の運営(実施)主体は、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)である。
わが国の医療保険制度は、主として出来高払い制度を採用しており、これが医療費増大の要因の一つであるとい
介護保険の保険者は、市町村・特別区である。 介護保険の第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する
高齢者の医療の確保に関する法律における、特定健康診査の対象は、40歳以上の各医療保険加入者である。