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実務院内製剤
院内製剤とは、医師の求めに応じて薬剤師により病院内で調製される製剤の総称であり、その病院内の患者に限って使用される。薬事法の規制からは外れている。 導入にあたっては、科学的・倫理的妥当性を審議し、院内における適正な承認手続きが必要である。 院内製剤は、業としての製造業には該当しないためGMPの適用は受けない。 調製した製剤に関しては、製剤試験を行い、記録しておく必要がある。
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