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実務生物由来製品特定生物由来製品
特定生物由来製品とは、生物由来製品の中でも特に感染症発生のリスクが高いもので、主にヒトの血液や組織に由来する原料又は材料を用いた製品である。 医療機関における使用記録については20年間、製造業者などにおける譲渡記録等については30年間の保管が規定されている。
実務特定生物由来製品血液製剤
血液製剤は、血液製剤管理簿を作成しロット管理を行い、医療機関は20年間保存する。
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