向精神薬とは、中枢に作用する薬物で、乱用される恐れがあり、かつ乱用された場合、保健衛生上の危害や社会的な弊害をおこすおそれのあるもののうち、麻薬、覚せい剤、あへん、大麻を除くものである。
麻薬及び向精神薬取締法によって規制される。
次の数量以上の盗難・紛失の場合、速やかに都道府県知事に届け出る。
・末、散剤、顆粒剤:100g(包)
・錠剤、カプセル剤、坐剤:120個
・注射剤:10アンプル(バイアル)
・内用液剤:10容器
・経皮吸収型製剤:10枚
焼却や希釈など、回収が困難な方法で廃棄する。
届出は不要(第一種、第二種は記録が必要)
第一種、第二種とは異なり、記録に関する規定はない。 【代表的な第三種向精神薬】 ・トリアゾラム ・ジ
第一種向精神薬は、譲渡、譲受又は廃棄した品名及び数量並びにその年月日を記録し、2年間保管する。 【代
第二種向精神薬は、譲渡、譲受又は廃棄した品名及び数量並びにその年月日を記録し、2年間保管する。 【代