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薬剤管理指導料

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法規社会保障診療報酬

薬剤管理指導料とは、施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た医療機関の薬剤師 が「入院患者」に対して必要な薬学的管理を行ったときに算定できる点数である。
このときの医療機関の施設基準は、下記のとおりである。
・常勤の薬剤師が2名以上。
・医薬品情報管理室を有し、常勤薬剤師を1名以上配置。
・有効性、安全性等薬学的情報の管理、医師等に対する情報提供。
・入院患者の薬剤管理指導記録を作成し、投薬、注射に際し必要な薬学的管理、適切な患者指導を行うこと。
など



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