薬剤管理指導料とは、施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た医療機関の薬剤師 が「入院患者」に対して必要な薬学的管理を行ったときに算定できる点数である。
このときの医療機関の施設基準は、下記のとおりである。
・常勤の薬剤師が2名以上。
・医薬品情報管理室を有し、常勤薬剤師を1名以上配置。
・有効性、安全性等薬学的情報の管理、医師等に対する情報提供。
・入院患者の薬剤管理指導記録を作成し、投薬、注射に際し必要な薬学的管理、適切な患者指導を行うこと。
など
あらかじめ起こりうるリスクを見積もり、個々人が保険者に保険料を支払い、個別に起きるリスクに対して集団
わが国の保険給付は、主に現物給付である。
わが国の医療保険制度は、主として出来高払い制度を採用しており、これが医療費増大の要因の一つであるとい
国民医療費は、医療機関等における傷病の治療に要する費用を年度ごとに推計したものである。 国民医療費は
我が国の社会保障制度は、所得・医療・社会福祉の 3 本柱として発展している。 我が国の 医療保険の財