あいうえお順へ|新規登録順へ
「診療報酬」で検索中 検索リセット
1/1 次のページへ→
法規社会保障診療報酬
薬剤管理指導料とは、施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た医療機関の薬剤師 が「入院患者」に対して必要な薬学的管理を行ったときに算定できる点数である。 このときの医療機関の施設基準は、下記の
356 Views