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緊急安全性情報

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情報

緊急安全性情報は、厚生労働省の指示に従って製薬企業から提供される黄色地の印刷物で、厚生労働省の指示から4週間以内にMRが当該医薬品を使用している医療関係者に原則として直接配布し、情報伝達することが義務づけられている。
緊急安全性情報は、厚生労働省の指示があってから1ヶ月以内に製薬会社から医療関係者及び患者に配布、伝達されなければならない。
緊急安全性情報は、同一の医薬品について繰り返しだされることがある。例) チクロピジン塩酸塩



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