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製造物責任法(PL法)

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法規

薬局製造販売医薬品は、製造物責任法の製造物に該当する。
製造物を引き渡した時点での科学・技術によって欠陥があることを認識することができなかった健康被害については、免責の規定がある。
既知の副作用であるにも関わらず添付文書に記載がなかった場合、当該医薬品は製造物責任法上の「欠陥医薬品」と評価される。
製造物責任法における損害賠償請求権には、消滅時効が設けられている。



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