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在宅患者訪問薬剤管理指導

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実務法規

在宅患者訪問薬剤管理指導は、在宅医療を行っていて通院が困難な患者に対するものであり、医療保険制度における在宅医療サービスである。
在宅患者訪問薬剤管理指導を行う保険薬局の薬剤師は、あらかじめその旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。
薬剤管理指導記録は、最後の記入日から最低3年間保存する。



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